2018-12-06 第197回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
○杉久武君 今総務省の方から御説明いただきましたとおり、昭和三十八年からということで古い制度でありますけれども、そういった中で、指定金融機関は各地方自治体の公金の収納の事務を会計管理者から委託というか任されて担っていくという、こういう役割を果たしていただいておりまして、都道府県では必須で、市区町村では任意であるけれども、少し前のデータになりますが、今お話しいただいたとおり、平成二十六年四月現在だと全国
○杉久武君 今総務省の方から御説明いただきましたとおり、昭和三十八年からということで古い制度でありますけれども、そういった中で、指定金融機関は各地方自治体の公金の収納の事務を会計管理者から委託というか任されて担っていくという、こういう役割を果たしていただいておりまして、都道府県では必須で、市区町村では任意であるけれども、少し前のデータになりますが、今お話しいただいたとおり、平成二十六年四月現在だと全国
普通地方公共団体の会計事務は会計管理者が行うものとされておりますが、その分量が多く、また複雑多岐にわたり、その全てを会計管理者において処理することは困難でございますので、出納事務の効率的運営と安全を確保する観点から、公金の収納又は支払の事務について特定の金融機関に取り扱わせることとしたものでございます。
すなわち、県民の皆様からの税金とか国からの補助金というのは、いわゆる公金ということでございますから、会計管理者が当然各自治体にありまして、会計管理者、昔の出納長ですけれども、そこのもとで管理をされるわけですが、そうでないお金が多数あるわけです。
地方公共団体における決算の確定までの手続につきましては、まず、会計管理者が、決算を調製の上で、出納閉鎖後の三カ月以内に長に対して提出をし、提出を受けた長は、監査委員の審査を経た決算を、監査委員の意見をつけて議会の認定を付すこととされております。
まず、地方公共団体の歳入歳出に属する歳計現金は、会計管理者が指定金融機関への預金等により保管をすることとされております。 また、地方公共団体の所有に属さない現金、すなわち歳入歳出外現金については、地方自治法第二百三十五条の四において、債権の担保として保管するもののほか、法律または法令の規定によるものでなければ、これを保管することができないこととされております。
さらに、この理事長というのは大阪府会計管理者ということなんですが、以前の質問で、議事録にもございますが、大阪府の場合は十七代、六十年間ずっと天下りが大阪府から出ています。そこで、おかしいんじゃないのと。実際、経産省の方で通達が出ていまして、余り天下りを入れるなということになっていますが、完全に無視されております。
地方自治法においては、首長やその補助職員等について、契約などの行為は法令または予算に従わなきゃならないこと、また、会計管理者が法令または予算に違反せず債務が確定していることを確認しなければ具体の支出はできないことなどの義務が定められております。
○菅国務大臣 会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管する職員または物品を使用している職員が故意または重大な過失により云々ということでここに書かれております。
直接的にも、先ほど申し上げましたように、会計管理者は法律又は条例で定める事由を除き免職等はされない、そして不利益な処分について人事委員会等に不服申立てができるという身分保障がございます。
そこで、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置く、そしてそれによって適正な会計事務の執行を確保するとしているところでございます。 具体的に申し上げますと、現行の出納長、収入役と同様、会計管理者は長の行う支出負担行為に関する確認でありますとか現金の出納及び保管などを行うことになる。
したがいまして、今回の改正におきましては、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くということにしております。そして、その下で適正な会計事務の執行を確保するということを考えているわけでございます。 この会計管理者につきましては、この職務の性格にかんがみまして、例えば、自治体の長と親族関係にある者の就職禁止規定、これは引き続き存置することにしております。
出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
○重野委員 局長、さらっとそのように言いますけれども、この改正法百七十条にも規定されておりますが、廃止に伴って置かれる一般職たる会計管理者の権限は、出納長または収入役の権限に属する事務処理、こうなっているんですね。現行の出納長または収入役と権限が変わるものではないんだというふうに理解しますが、間違いありませんか。それが一つ。
そこで、今般の改正におきましては、会計事務に関して独立の権限を有する一般職の会計管理者を置くことにより、適正な会計事務の執行を確保することとしているところでございます。
一般職の会計管理者では、長に対する立場が弱体化し、会計事務の適正な運営、財務支出などの公正な執行に不安が残ります。また、一般職の会計管理者は、身分保障は一般職であるのに、住民に対する責任は重くなるという問題もあります。 改正案のうち、自治体の自主性、自律性を拡大させる措置や議会の権限強化の部分については賛成ですが、以上の看過できない問題点があり、反対するものであります。 以上です。
これについて今数字の報告等々があったわけでございますけれども、昨年十二月の第二十八次の地制調答申も踏まえて、特別職としての出納長、収入役制度を廃止してもよいだろう、そして、会計事務の適正な執行を確保するために一般職の会計管理者を置くというふうに今回考えたわけでございます。
この改正案におきましても、出納長、収入役と同様に、会計管理者は、長の支出命令を受けた場合においても、契約等が法令または予算に違反していないこと等を確認した上でなければ支出をすることができないというふうになされているわけでございます。 言うまでもなく、このコンプライアンスが不十分であれば、これはもう地方行政に対する住民からの信頼が得られない。
こういうものは、そもそもこういう職がなくなるわけで、会そのものも同じ形では維持できないものと思いますけれども、いずれにいたしましても、私どもといたしましては、今回の制度改正の趣旨については十分に説明を申し上げたいというふうに思っておるところでございますし、今後につきましても、特別職の立場の職はなくなりましたけれども、会計管理者というような形で同じようにチェック機能を働かせていく職がございますので、こういう
出納長及び収入役を廃止し、一般職の会計管理者を置くこととしております。 第三は、監査委員制度の見直しに関する事項であります。 識見を有する者から選任する監査委員の数を、条例で増加することができるようにするものであります。 第四は、財務に関する制度の見直しに関する事項であります。
○竹内説明員 会計法上の責任者は、地検におきましては検事正、高検におきましては検事長、最高検におきましては検事総長、会計管理者でございます。